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最高裁判所第二小法廷 平成10年(行ツ)73号 判決

上告人

東京都地方労働委員会

右代表者会長

沖野威

右訴訟代理人弁護士

中村茂八郎

右指定代理人

中嶋士元也

渡辺圭二

並木徹

酒井一之

右補助参加人

国鉄労働組合

右代表者中央執行委員長

高橋義則

右補助参加人

国鉄労働組合東京地方本部

右代表者執行委員長

酒田充

右補助参加人

国鉄労働組合東京地方本部新幹線支部

右代表者執行委員長

永作欣二

右三名訴訟代理人弁護士

宮里邦雄

渡辺正雄

岡田和樹

海渡雄一

岡田尚

福田護

野村和造

田中誠

中村宏

被上告人

東海旅客鉄道株式会社

右代表者代表取締役

葛西敬之

右訴訟代理人弁護士

西迪雄

向井千杉

富田美栄子

右当事者間の東京高等裁判所平成七年(行コ)第一七〇号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成九年一〇月三〇日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人中村茂八郎、同中嶋士元也、同渡辺圭二、同並木徹、同酒井一之の上告理由及び上告補助参加代理人宮里邦雄、同渡辺正雄、同岡田和樹、同海渡雄一、同岡田尚、同福田護、同野村和造、同田中誠、同中村宏の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、本件措置が不当労働行為に該当しないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。原審の右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 福田博 裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治 裁判官 河合伸一)

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